0339804108はどこの電話番号?
0339804108は、養育費・親子交流相談支援センターの相談用電話番号です。
離婚後の生活で、「養育費」や「親子交流(面会交流)」について悩んでいませんか?
離婚して夫婦の関係は終わっても、親と子の関係はこれからも続いていきます。
お父さん・お母さん双方から自分がかけがえのない存在だと思われていると感じられることで、子どもは深い安心感と自尊心を育むことができます。

養育費・親子交流相談支援センターについて
養育費・親子交流相談支援センターとは、離婚や別居後の養育費や親子の交流(いわゆる面会交流)に関する相談に応じてくれる専門の相談機関です。
以前は、「養育費相談支援センター」という名前でしたが、は面会交流(親子交流)支援も含めた事業に拡充され、「養育費・親子交流相談支援センター」という名称になっています。
公式 養育費・親子交流相談支援センターの公式サイトはこちら
主にどんな相談ができるの?
養育費・親子交流相談支援センターでは、主に養育費と親子交流(面会交流)に関するあらゆる相談に応じています。
(1)養育費の取り決めや請求に関すること
離婚時に養育費の取り決めをどう行えばいいか、養育費の相場はどのくらいか、養育費は子どもが何歳になるまで支払うものなのか、公正証書(強制執行認諾文言付き公正証書)の作成方法、、相手の住所や連絡先がわからない場合の請求方法、、離婚時に一度「養育費はいらない」と言ってしまったが後から請求できるか、父親が認知を拒否している場合に養育費を請求できるか等、養育費の決め方・請求方法全般について相談できます。

チェック 養育費請求の事を弁護士に無料で相談したい場合はこちらです。
(2)養育費の支払い・履行確保に関すること
取り決めた養育費が支払われない場合どうすれば良いか、公正証書を作ったのに支払いが滞っている場合の対処法、相手に支払いを促す方法(役所による履行勧告制度など)や法的強制執行の手続きについてなど、養育費の確保やトラブル対応に関する相談も可能です。

(3)親子交流(面会交流)に関すること
離れて暮らす親子の交流をどのように取り決めたら良いか、面会の頻度や方法(直接会う以外に電話や手紙・オンライン交流は可能か等)についての相談、親子交流は法的に必ずしなければいけないのか、安全に面会交流を実施するための工夫(第三者の立ち会いや中立の交流場所の利用など)などが相談できます。
たとえば「子どもと会わせずに養育費だけもらうことはできるのか?」というような、養育費と面会交流の関係についての悩みにも対応しています。

(4)法的な手続きや支援制度に関すること
養育費や親子交流の合意内容を書面に残す方法(合意書の作成、公正証書の活用)、話し合いで合意できないときに家庭裁判所で調停を申し立てる方法や流れ、調停でも決まらない場合の審判手続き、弁護士など専門家への相談が必要かどうか、法テラス(日本司法支援センター)や公的な支援制度の紹介など、法律面の手続きや制度についても幅広く相談できます。

チェック 弁護士による「養育費請求の無料相談窓口」はこちらです。
以上のように、養育費・親子交流相談支援センターでは養育費の取り決め・支払いから親子交流の方法、その関連法制度に至るまでワンストップで相談できるのが特徴です。
相談員は家庭問題に精通した専門スタッフですので、経済的な不安や相手とのコミュニケーション不全など、どんな悩みでもまずは打ち明けてみることができます。

具体的なサービス内容と特徴
電話での無料相談
養育費・親子交流相談支援センターでは電話による相談を行っています。
専用の電話番号にかけると、相談員と直接話をすることができます。
電話相談の受付時間は、平日(月・火・木・金)は午前10時から午後8時まで、水曜日のみ正午12時から午後10時まで延長対応、土曜日・祝日は午前10時から午後6時までとなっています。
日曜日(および振替休日)は休みなのでご注意ください。
通話料の負担が気になる方も希望すればセンター側からかけ直してくれるため、通話料金はセンター負担となります。
思い切って長電話してしまっても費用の心配がないのはありがたいですね。
相談は無料で、回数の制限も特に設けられていません。必要に応じて何度でも相談することができます。

電話相談では、現在の状況や悩みを相談員が丁寧にヒアリングし、一緒に解決策を考えてくれます。 感情的に辛い場合は気持ちを受け止めつつ、法律や制度の専門知識に基づいたアドバイスをもらえます。

メールでの無料相談
直接電話で話すのはハードルが高い…という方のために、メールやオンラインフォームによる相談も受け付けています。
公式サイトのメールフォーム(メールアドレスでも直接送信可能)から、悩んでいる内容を書いて送信すれば、後日メールで回答がもらえます。
時間に制約なく送れるので、夜間や日曜でも思いついたときに相談を投げておけるのがメリットです。
通常、数日~1週間程度でセンターから回答メールが届きますが、相談件数が多い場合や内容によっては返信に少し時間がかかることもあります。
また、センターからの返信メールが迷惑メールに分類されて届かないケースもあるため、1週間経っても返信が来ない場合はお電話で問い合わせてみて下さい。
メール相談の利点は、自分のペースで落ち着いて相談内容を整理できることです。
書いているうちに悩みが整理される効果もありますし、電話だと言いにくいことも文章なら伝えやすいという方もいます。
また、回答メールは形に残るので、後から見直して手続き方法を確認したりできるのも便利です。

その他のサービスや特徴
電話・メール相談以外にも、養育費・親子交流相談支援センターでは利用者を支える様々な工夫がされています。
チャットボット(自動相談システム)
公式サイトにはチャットボットが設置されており、画面上の案内に従って質問を選ぶと、自動でQ&A形式の回答を表示してくれます。
たとえば「養育費は何歳まで?」「養育費が支払われないときは?」といったよくある質問であれば、チャットボットで即座に回答を見ることができます。

専門機関との連携
養育費・親子交流相談支援センターは単独で相談対応するだけでなく、必要に応じて関連機関とも連携しています。
各都道府県にはひとり親家庭支援センター(名称は自治体によって異なりますが、東京都の「はあと」など)や子ども家庭支援課など、離婚家庭を支援する公的機関があります。
養育費・親子交流相談支援センターはそれら地方機関ともネットワークを持ち、地方の窓口で対応が難しい困難事例の支援を引き受ける役割も担っています。
また、必要に応じて法テラス(日本司法支援センター)や家庭裁判所、公証役場など法的手続きの関係機関を紹介することもあります。
たとえば「調停を申し立てたいが弁護士に相談すべきか?」といった場合には法テラスを案内したり、取り決め内容を公正証書にすることを勧めて公証人役場の情報提供をするなど、相談内容に合わせて適切な専門機関とつないでくれるのです。

相談員の専門性と研修
相談員は家庭問題や法律実務のエキスパートです。
家庭裁判所の調査官経験者やカウンセラー、有資格の法律専門家が携わっており、質の高い相談対応が行われています。
さらに、センター自身が養育費相談員の研修を実施して全国の相談員の育成に取り組んでおり、常に知識や対応力の向上を図っています。

誰でも利用できる?予約は必要?
利用方法はとても簡単です。
基本的に予約不要で、思い立ったときにすぐ電話やメールで相談できます。
対象となるのは、主に離婚や別居により子どもを単独で養育している親御さんです。
母子家庭・父子家庭を問わず、養育費の受け取りに不安がある方、お子さんと別居親との交流について悩んでいる方は誰でも利用できます。
養育費を支払う側のお父さんからの相談(「どうやって支払っていけば良いか」「再婚したら減免されるのか」等)や、お子さんの立場に近い祖父母からの相談を受けるケースもあります。
つまり、子どもの養育や親子関係に関する悩みを抱える方ならどなたでも利用可能です。

情報提供のお願い
「養育費・親子交流相談支援センターに相談してよかった。」「こんな感じの対応だった。」などの情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄にて情報提供を願い致します。
